第1章 総則
第1条(約款の適用)
1.株式会社こはけん(以下「甲」という)は、本約款の定めに基づき、こむすび法人プランサービス(以下「本サービス」という)を提供する。
2.本約款は、甲と本サービス契約(以下「本契約」という)を締結した契約者(以下「乙」という)に対して、本サービスに関わる甲と乙の間の一切の法律関係について適用されるものとする。
3.乙は、本サービスを利用することにより、本約款に同意したものとみなされるため、本サービ スの利用に先立ち本約款の内容を十分に確認すること。
第2条(定義)
本約款及び本契約において、以下の各用語の定義は次の通りとする。
用語 | 意味 |
こむすび | 障害者支援施設検索サイトこむすび |
カード | クレジットカード |
カード会社 | カード発行及びカードを利用した代金債権譲渡又は代金立替払いによる代金決済を事業として行う会社 |
オンラインスクール/OS | こども発達支援研究会オンラインスクール |
こはけんアカデミー/KA | こはけんアカデミー |
第3条(本約款の変更手続き)
1.甲は乙の承諾を得ることなく、任意に本約款の全部又は一部を変更できるものとする。 当該変更後は、甲による別段の定めがない限り、乙は変更された最新の本約款に基づいて本サービスを利用するものとする。
2.本約款を変更する場合には、甲は事前に乙に対して通知する。
3.前項に基づく通知後、乙が本サービスを利用した場合、乙は本約款の変更に同意したものとみなす。
第2章 本サービスの提供
第4条(本サービスの申込)
本サービス利用の申込は、甲所定の書類の提出により行うものとする。甲が乙から本サービスの申込を受けた場合、甲は、甲自身による審査の上、適当と認める申込について受託する。乙は、各審査にあたり以下の書面の作成が必要な場合、これらの文書の作成、提出に協力するものとする。
第5条(本サービスの内容)
本サービスにおいて乙は甲に対し、以下の業務の処理を委託し、委託業務の処理についての包括的代理権を付与し、甲は、乙が本約款を遵守することを条件としてこれを受託し、 乙の代理人として委託業務を処理する。
(1)甲所定の職員を契約分、オンラインスクールへの参加手続きを行う
(2)甲所定の職員を契約分、こはけんアカデミーへの参加手続きを行う
(3)甲の委託に基づき、HP等環境の整備を行う
(4)甲の委託に基づき、SNSマーケティングの展開を行う
(5)その他、甲・乙協議により別途合意した業務
第6条(本サービスの開始日)
本サービス開始日は甲が乙に対してシステム設定情報を通知した日とする。
第7条(本人確認)
甲は、第6条の申込受付により得られた情報及び前条第1項による承認請求に対するカード会社の回答に基づき、乙を代理して、当該購入申込者が自己名義のカードを利用して購入しようとしているか否か等本人確認に必要な調査をすることができる。乙は、甲による当該調査に協力しなければならない。
第3章 契約
第8条(契約の申込、成立等)
1.契約の申込は、第4条に基づく審査に合格した乙が、本サービス内容を確認し、甲所定の書類(以下「契約申込書類」という)への記入・捺印・提出により行うものとし、甲が契約申込書類を受領し乙に対し承諾の通知をすることにより、本契約が成立するものとする。
2.甲が乙に対して提供する本サービスの内容その他本契約の条件については、本約款に定めるものとする。甲が本約款以外に別途乙に向けて本サービスに関する利用条件等を提示した場合には、当該利用条件等は本約款の一部を構成し、乙は、本約款のほか、当該利用条件等に従って本サービスを利用するものとする。
3.乙が、既に申込済みの本契約内容(本条において、別途当社が定める本サービスのコースやオプションを指す)の変更を希望する場合にも、その都度、乙は契約申込書類を提出するものとする。この場合においても、第1項と同様に、甲が契約申込書類を受領し乙に対し承諾の通知をすることにより、本契約内容を変更する効力が生じるものとする。
4.乙が何らかの理由により本契約の当事者たる地位を第三者に変更したい場合には、当該 第三者から変更内容を申請し、甲が承認することにより本契約の当事者たる地位の変更を受け付けることとする。
第9条(承諾の拒絶)
1.甲は、次に掲げる事由に該当する場合には、本契約申込に対する承諾を拒絶することができる。
(1) 乙が当該申込に係る本契約上の債務の支払いを怠るおそれがあることが明らかであるとき。
(2) 契約申込書類に虚偽の内容を記載したとき。
(3) 他の乙の支払債務を現に怠り、若しくは怠るおそれがあると甲が判断したとき。
(4) その他、甲が本契約申込を承諾することが不適切と判断したとき。
2.前項の規定により承諾を拒絶したときは、甲は乙に対しその旨を書面又は電子メールにて通知する。
第10条(契約期間)
第11条
第12条
第13条
第14条
第15条
第16条
第17条
第18条
第19条
第20条
第21条
第22条
第23条
第24条
第25条
第26条
第27条
第28条
第29条
第30条
第31条
第32条
第33条
(付則)
本約款は 2023年 2月1日から適用する。
以上